PBC PowerBook Conference by POWERBOOK ARMY
会議室:「PowerBookG3 情報室」
PowerBookG3 233/14を使ってるんですが、先日雑誌で見た ルイヴィトンの「モノグラム」のピクチャを探しています。 どなたかご存じのかた、情報をおねがいします。
Toshimitsu Tanaka さんからのコメント
(2000年 11月 29日 水曜日 0:07:40 AM)
その雑誌に掲載されていたのがどういうものか分からないのですが、 リンク先ページの「BRAND2」に壁紙などの素材がありました。 → ★Paper Company-壁紙屋-★
つなちゃん さんからのコメント
(2000年 11月 29日 水曜日 10:55:27 PM)
う〜ん 気に入りましたぁ (^_^ゞ
CNSW さんからのコメント
(2000年 11月 30日 木曜日 5:46:53 PM)
うぉぉぉぉ〜!感激!Toshimitsu Tanakaさん、ありがとう!
Macker さんからのコメント
(2000年 11月 30日 木曜日 9:04:40 PM)
ブランドの社名やロゴの無断使用はまずいですな。 リンクだけでも削除しとくべきでは?>管理人
PPPoE さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 0:40:24 AM)
自分のコンピュータの画面にロゴを張り付けることに問題ないんじゃない? 商品に張り付けて偽ったり,ホームページを偽るとかしているわけじゃない でしょ。少なくともルイヴィトンはホームページでロゴの使用に関する規定 は何らしていないし...
Macker さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 1:00:55 AM)
リンク先のWEBは不特定多数に公開されてるからマズイって言ったんだよ。 よく読んでから書き込んでくれ。 規定がない≠勝手に使ってもいい
PPPoE さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 4:25:40 AM)
だったらリンク先に言えば?
PPPoE さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 9:17:52 AM)
↑おまえ誰だよ。名前騙るなよな。 Mackerさん。僕はロゴとして公開されているものには著作権はないと思うの で,こうやって壁紙として公開されていることには別に気にする必要なんて ないんだと思うのよ。商売のじゃまになるようなもんでもないしね。 いちいち管理人呼び出すことないじゃん。
めめ さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 11:09:49 AM)
>PPPoE あなたがどう思うかは問題じゃないですよ。 著作権を主張できるのはあくまでもロゴの持ち主だし。 それに管理人以外に誰が削除できるんでしょうねえ? 横レス失礼。
PPPoE さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 1:06:41 PM)
だからさ,ロゴには著作権なんかないよ。著作物じゃないから。 問題は商標権を侵害するかどうかでしょ。 そんなに言うならロゴの持ち主にチクれば?
POWERBOOK ARMY 飯嶋 さんからのコメント
(2000年 12月 1日 金曜日 1:23:50 PM)
個人的な意見として述べます。 厳密に言えば,登録商標を無断で使用することは商標の侵害にあたる ケースがありますが、商標の持ち主の権利を損なうようなものである かどうかという点が判断の分かれ目になるのだと思います。 くだんのホームページは私も拝見しましたがきわめてグレーなゾーン にあると思います。 ただ,このように,個人が趣味の範囲で運営しているホームページを 企業が訴えるケースは希です。私の現時点での判断は,趣味として楽 しむ限りにおいて,第三者が目くじらを立てるようなものではないの ではないか?といったところです。 商標はそれ自体,商売を目的としたものであり,著作物ではないので 使用や配付によって著作権を侵害するということはないのではないか と思います。
とろろ さんからのコメント
(2000年 12月 5日 火曜日 5:52:38 PM)
ロゴだから“すべて”著作権がないとするのは早計ではないかな。 表現に創作性があれば、その他の図形の著作物として保護されるし、 くだんのブランドのロゴタイプやマークはそれだけで そのブランドを想起する程度に広く認知されている事からも 著作物に該当する可能性はある。 “著作物であれば”(←ここが争点になると思う) ダウンロードした人が個人使用目的であろうがなかろうが 公衆送信権に違反しいてる以上、違法行為になるよ。 (個人使用目的の複製かどうかはこの場合、関係ない) もちろん過去の裁判の判例でロゴが著作物になるともならないとも 司法判断がされていないのでそれだけでは判断できないけどね。 (商標登録されていないデザイン図形に酷似したものを使用して、 権利を侵害したとして敗訴した例もあるし) また、商標の場合は利益損害の有無だけではなく、該当使用者との関係の誤認や イメージの損失が可能性としてありうる事からも問題なのではないか。
うふふ さんからのコメント
(2000年 12月 6日 水曜日 3:45:39 AM)
ん、でも本物のヴィトンのロゴとはちょっと違うなぁ。 ヴィトンのロゴじゃなくて、それっぽい絵なだけなんじゃないの?
ゆ さんからのコメント
(2000年 12月 6日 水曜日 3:51:12 AM)
だいぶ、というか全くPowerBookと関係のない話になってる気がします。 議論するなら違う場所での議論をこの掲示板愛用者として望みます。
といいますか、 さんからのコメント
(2000年 12月 6日 水曜日 5:10:15 AM)
こんなスレッドを延々のばして、ちょっとパワーブックと 関係ないような周辺機器のことだと、 「パワーブックとは関係ないので」なんておかしいですよ。 管理者さん。
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